教員名 : 森 菊子
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授業科目名
慢性看護活動論Ⅰ
(英語名)
Health Care System Ⅰ in Chronic Conditions Nursing
科目区分
ー
領域別専門科目
対象学生
看護学研究科
学年
1年
ナンバリングコード
ANNMN5MCA1
単位数
2.0単位
ナンバリングコードは授業科目を管理する部局、学科、教養専門の別を表します。詳細は右上の?から別途マニュアルをダウンロードしてご確認ください。
授業の形態
講義 (Lecture)
開講時期
2024年度後期
担当教員
森 菊子
所属
看護学研究科
授業での使用言語
日本語
関連するSDGs目標
目標3
オフィスアワー・場所
木曜日・昼休み 8階森研究室
連絡先
クロスプロファイルにより問い合わせること。
対応するディプロマ・ポリシー(DP)・教職課程の学修目標
二重丸は最も関連するDP番号を、丸は関連するDPを示します。
学部DP
ー
研究科DP
2◎/5◎
全学DP
ー
教職課程の学修目標
ー
講義目的・到達目標
【講義目的】
慢性病者に適用される医療福祉制度・体制について学ぶとともに、患者・家族のニーズにあった社会資源の活用について学ぶ。また、慢性病者が療養生活を継続する上での制度・体制上の課題を探求し、改善に向けての方向性を検討する。 【到達目標】 1. 慢性病者に適用される医療福祉制度・体制、および課題について説明することができる。 2. 慢性病者に対してより良い制度・体制になるような改善案を述べることができる。 授業のサブタイトル・キーワード
キーワード:医療福祉制度・体制、在宅医療、地域包括ケア
講義内容・授業計画
Ⅰ.講義内容
慢性病者に適用される医療福祉制度・体制について学んだのちに、調整の実際について学び、理解を深める。 Ⅱ.講義計画 当授業は実践的教育に該当する。 1回:慢性病者を支える社会保険制度と課題 2回:慢性病者を支える医療保険制度と課題 3回:慢性病者を支える介護保険制度と課題 4回:訪問看護制度、訪問看護サービス[慢性疾患看護専門看護師] 5回:居宅サービス、地域密着型サービスなどの各種サービスの利用の実際[慢性疾患看護専門看護師] 6回:慢性病者を支える障害者総合支援法と課題 7回:慢性病者を支える生活保護制度と課題 8回:慢性疾患に関する診療報酬改定の状況 9回:生活習慣病予防対策と保健活動 10回:難病患者に対する医療費助成、療養生活環境整備事業 11回:患者団体の役割、活動について 12回:在宅医療の推進、地域包括ケアシステムの構築等医療・介護サービスの提供体制 13回:地域医療の確保を支援する地域医療支援病院の役割[慢性疾患看護専門看護師] 14回:地域医療支援病院との連携の実際[慢性疾患看護専門看護師] 15回:慢性病者の治療や療養を支える制度・体制における課題と、改善への方向性について検討する。 この授業においては生成AIの利用を予定していないが、学生が利用する場合には参考文献が実在するかなど事実確認を必ず行うこと。 教科書
適宜提示する。
参考文献
適宜提示する。
・ 筒井孝子:地域包括ケアシステム構築のためのマネジメント戦略-integrated careの理論とその応用,中央法規出版,2014 ・ 堤修三:介護保険の意味論, 中央法規出版,2010 ・ 東京大学医療政策人材養成講座:「医療政策」入門-医療を動かすための13講,医学書院,2009 事前・事後学習(予習・復習)の内容・時間の目安
【予習】プレゼンテーションの準備(5回:20h)
【復習】レポート作成(5回:15h)、講義内容の理解を深め定着させるために資料を読み直す(15h) アクティブ・ラーニングの内容
毎回、ディスカッションを行う。
成績評価の基準・方法
【成績評価の基準】
・慢性病者に適応される医療福祉制度・体制について理解した上で、自分の関心領域の慢性病者への制度・体制上の課題について述べることができた者に単位を付与する。 ・講義目的・到達目標に記載する能力(知識・技能、思考力、判断力、表現力)の到達度に基づき、S(90点以上、A(80点以上)、B(70点以上)、C(60点以上)による成績評価のうえ、単位を付与する。 【成績評価の方法】 プレゼンテーション(20%)、レポート(60%)、ディスカッションへの参加度(20%)を基準として、受講態度を含め総合的に評価する。 課題・試験結果の開示方法
プレゼンテーションに関し、講義の中で講評する。
レポートはそれぞれにコメントを付して返す。 履修上の注意・履修要件
実践的教育
慢性看護の経験のある教員が医療福祉制度、体制について講義を行う。また、地域医療支援病院との連携の実際については、慢性疾患看護専門看護師が講義を行うため該当する。
備考
英語版と日本語版との間に内容の相違が生じた場合は、日本語版を優先するものとします。
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