シラバス情報

授業科目名
法学研究
(英語名)
Law
科目区分
主専攻科目
対象学生
社会科学研究科
学年
学年指定なし
ナンバリングコード
KCBMS5MCA7
単位数
2単位
ナンバリングコードは授業科目を管理する部局、学科、教養専門の別を表します。詳細は右上の?から別途マニュアルをダウンロードしてご確認ください。
授業の形態
講義・演習 (Lecture/Seminar)
開講時期
2025年度後期
担当教員
濱田 洋
所属
国際商経学部、社会科学研究科
授業での使用言語
日本語
関連するSDGs目標
目標16
オフィスアワー・場所
講義終了後、研究室にて。
連絡先
クラスプロファイルにて

対応するディプロマ・ポリシー(DP)・教職課程の学修目標
二重丸は最も関連するDP番号を、丸は関連するDPを示します。
学部DP
研究科DP
2◎/3◎
全学DP
教職課程の学修目標

講義目的・到達目標
履修者の研究関心対象を考慮し、判例研究に基づき、現代社会におけるルール形成・課題等(租税制度など)を分析する上で必要な法的理論、論理的分析を行う素養を養うことを目的とする。
具体的には担当教員の専門分野であり、民事法とも関連の深い租税法における基礎的な判例研究等を中心に、民事法、刑事法等諸分野における基礎的知見も参照しながら、基本的なリーガルリサーチ、リガールライティングを理解し、企業経営に影響の深い租税制度などに対するルール形成等につき、法学的観点から課題を見出し、論理的に分析検討を報告ディスカッションできるようになることが本講義における到達目標となる。

授業のサブタイトル・キーワード
租税判例の基礎
講義内容・授業計画
本科目の中心となるのは講義及び履修者によるプレゼンテーションである。

下記は予定であり、租税法を中心に、進捗及び受講者の研究テーマ、興味関心に応じて、判例選択等において適宜調整を行う。
  1. ガイダンス
  2. 法学の特徴、法の意義、法解釈総論
  3. リーガルリサーチ・リーガルライティング
  4. 憲法と租税法1:サラリーマン税金訴訟(大嶋訴訟)
  5. 憲法と租税法2:租税法律主義・租税公平主義
  6. 租税法の解釈と適用
  7. 租税法と私法、借用概念(民事法、行政法との関連)
  8. 所得税法に関する基本的判例1(所得分類等)
  9. 所得税法に関する基本的判例2(所得帰属等)
  10. 法人税法に関する基本的判例1(納税義務者、法人所得の帰属等)
  11. 法人税法に関する基本的判例2(益金と損金、無償取引、確定決算)
  12. 法人税法に関する基本的判例3(同族会社、租税回避)
  13. 相続税法に関する基本的判例(相続法との関連を中心に)
  14. 消費税法に関する基本的判例(課税対象、仕入税額控除等)
  15. 総括

第4回目以降は、関連する資料、裁判例を提示した上で履修者によるプレゼンを中心とし、教員及び履修者によるディスカッションの形式を採用する。なお、履修者の希望がある場合、外国法研究をすることもあり得る。生成系AI の利用については教員の指示に従うこと。課題レポート等の作成や事前・事後学習に当たり、事例検索、翻訳等に補助的に生成系AI を使用しても良い。しかし、生成系AI の出力した内容について、事実関係の確認や出典・参考文献を確認・追記することが重要となる。
教科書
金子宏他編『ケースブック租税法』(弘文堂)、最新版を使用する。

参考文献
適宜指示する。

事前・事後学習(予習・復習)の内容・時間の目安
【予習】事前配布資料(判決等】の読解(20h)、プレゼン資料の作成(10h)
【復習】プレゼン報告における指摘の確認、講義中に指示された参考資料の調査(30h)
アクティブ・ラーニングの内容
履修者のプレゼンと講義担当者も交えた討論形式を予定している。
成績評価の基準・方法
【成績評価の基準】
上記、講義目的・到達目標に記載する法的な課題に対する思考力の到達度に基づき、社会科学研究科規定に則り、S(90点以上),A(80 点以上),B(70 点以上),C(60 点以上)による成績評価のうえ、単位を付与する。

【成績評価の方法】
判例報告・ディスカッション(60%)・レポート(40%、講義中で取り上げた判例を基礎としたレポート)を基準として、受講態度(積極的な質問等)を含めて総合的に評価する。



課題・試験結果の開示方法
プレゼン報告に対して講義中に行う。
履修上の注意・履修要件
学部レベルの法学系の授業を、複数履修済みであること。
また、本講義は原則対⾯で実施する予定であるが、状況によってはZoom等を利⽤したオンライン授業とする可能性がある。履修者は,⾃宅でオンライン授業の受講ができる環境(PCやWi-Fi環境)を整えておくこと。
実践的教育
該当しない。

備考


英語版と日本語版との間に内容の相違が生じた場合は、日本語版を優先するものとします。